
宅造(特盛)許可・開発許可・雨水浸透阻害行為許可申請

*1)無料サポートについて
ご依頼前の段階でも、造成計画平面図の作成および役所調査(事前協議)を無料で対応しております。
この際、見積書もあわせてお送りしますので、業務全体の流れや費用感を事前に把握していただけます。
※なお、許可申請予定日が迫っている案件を優先的に対応させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
*2)許可申請手続きの代行について
以下の申請手続きについて、当事務所が代願(代理申請)を承ります:
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宅地造成等規制法(特定盛土等規制法)に基づく 宅造(特盛)許可
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都市計画法に基づく 開発許可
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特定都市河川浸水被害対策法に基づく 雨水浸透阻害行為許可
業務対応エリア:
愛知県全域
岐阜県・三重県・静岡県の一部(※詳細は[こちら]をご参照ください)
当事務所について
オルタナ都市開発は、主に宅地造成や開発行為に関する企画・設計・申請手続きを専門とする建築設計事務所です。工務店・住宅メーカーの皆様におかれましては、建築確認申請の前段階となる「宅地造成等規制法(宅造法)」に基づく許可申請の代行、実施設計(施工図面)や、初期段階の企画設計のサポート業務を行う設計事務所として、また、開発業者の皆様には、土地分譲・分譲住宅開発に関連する設計および申請手続きのご依頼先として、ご活用いただければ幸いです。
※ 建築確認申請の代願(代理申請)も対応可能です。
本サイトの目的
令和7年5月より、全国の市町村において「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」の運用が開始されました。これにより、すべての地域が「宅地造成等工事規制区域(宅造規制区域)」もしくは「特定盛土規制区域(特盛規制区域)」に指定され、従来は申請不要だった地域でも、宅地造成に対して新たに許可が必要となるケースが多く発生します。
本サイトでは、特に新たに規制対象地域となった方々—たとえば個人の土地所有者様、ハウスメーカー、工務店、開発事業者のご担当者様—に向けて、「宅造許可」「特盛許可」「開発許可」「雨水浸透阻害行為許可」について、できるだけ平易な表現でわかりやすく解説することを目的としています。
本サイトにおける事業内容(規模・目的)の設定
盛土規制法や関連する申請手続きは、事業の規模や目的によって内容や要件が大きく異なります。
本サイトでは情報を整理するため、以下のように対象を限定して解説しています:
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宅造(特盛)許可:個人の住宅建築を目的としたもの
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開発許可・雨水浸透阻害行為許可:法人による宅地開発事業を対象とし、
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規模:土地利用面積 1,500㎡以下の案件に限定
※より大規模な案件や、上記以外の目的に関するご相談にも個別に対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
目次
▪必要な許可申請の確認方法
▪盛土規制法の許可(12条1項・30条1項)について
▫新法の宅造区域(拡大)と盛土区域(新設)
▫宅地造成と切土・盛土
▫ガケ(崖)について
▫許可対象となる盛土等の規模の解説(①②③)
▫許可対象となる盛土等の規模の解説(④)
▫許可対象となる盛土等の規模の解説(⑤)
▫許可対象となる場合
▫区画形質変更について
▫許可申請の流れ
▫許可対象となる場合
▫許可申請の目的
▫計画の考え方と手順
▫国家資格にみる業務適正
▫当事務所の業務フロー
必要な許可申請の確認方法

*1 各市町村での指定面積はこちらで確認していただけます
必要な許可申請の確認方法
まず初めに、計画敷地の「土地利用面積」を確認します。
そのうえで、各市町村ごとに定められている「開発許可が必要となる面積の基準(以下:指定面積)」と照らし合わせ、必要な許可を判断します。
以下の3点を順にご確認ください:
①指定面積未満の場合
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指定面積未満であれば、原則「開発許可」の対象となりませんが、一定規模以上の造成(盛土・切土)等を行う場合には、宅地造成等規制法(盛土規制法)に基づく「宅造許可・特盛許可」が必要となります。
②指定面積以上の場合
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土地利用面積が指定面積以上で、かつ「区画形質の変更(造成・分譲など)」を行う場合は、
都市計画法に基づく「開発許可」が必要です。
③敷地面積が500㎡以上で特定都市河川流域に属している場合
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この場合は、原則「雨水浸透阻害行為許可」の取得が必要になります(特定河川浸透対策法に基づく)。
上記①②③の確認については、当事務所にて無料サポートを行っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(「盛土規制法」)12条1項・30条1項許可申請について

