
宅地造成及び特定盛土等規制法
(盛土規制法)資料
法令より重要条文抜粋
法令全文
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【閣法】第一条(目的)
この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
【閣法】第十二条 (宅地造成等に関する工事の許可)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県 知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが ないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
【閣法】第十三条 (宅地造成等に関する工事の技術的基準等)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第一 項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。)は、政令(その政 令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準 に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置そ の他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなら ない。
【省令】第七条 (宅地造成等に関する工事の許可の申請)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
【閣法】第十二条 (宅地造成等に関する工事の許可)
工事主は、第十二条第一項許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定め るところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明 会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じな ければならない。
【閣法】第十八条 (中間検査)
第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土
等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条 において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終え たときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道 府県知事の検査を申請しなければならない。
【省令】第三十八条 (軽微な変更)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
【閣法】第十九条 (定期の報告)
第十二条第一項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間 ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定め る事項を都道府県知事に報告しなければならない。
【閣法】第十八条 (中間検査)
第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土
等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条 において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終え たときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道 府県知事の検査を申請しなければならない。
【閣法】第十七条 (完了検査等)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第十三条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府 県知事の検査を申請しなければならない。