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特定都市河川浸水被害対策法資料
法令より重要条文抜粋
法令全文
下記リンクより全文を確認していただけます
【閣法】第一条(目的)
この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その 他の自然的条件の特殊性により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
【閣法】第三十条 (雨水浸透阻害行為の許可)
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをする者は、あらかじめ、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県の長の許可を受けなければならない。
一 宅地等にするために行う土地の形質の変更
二 土地の舗装
三 土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為で政令で定めるもの
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